就労ビザとは、一般に日本で就労することを目的とするビザ(在留資格)の総称として使われます。
外国人が入国審査で、なんらかのビザ(在留資格)を取得し、日本への入国・在留が認められたからといって、誰でもが日本で就労できるとは限りません。
日本での就労を目的としての入国・在留であるならば、就労が認められている、いわゆる就労ビザを取得しておかなければなりません。
就労が認められていないビザ(在留資格)もあります。
さらに、就労ビザであっても、行うことができる活動の範囲が決められていますので、どんな職種にも就けるというわけではありません。
ですから、外国人を雇う企業は、その外国人がどのようなビザ(在留資格)なのか、もしくはこれから採用予定の外国人を日本へ呼び寄せる場合には、どのような業務をやってもらうのかに合わせて、どのビザ(在留資格)を取得したらいいのかを充分確認することが重要です。
定められた範囲で就労が認められるビザ(在留資格)
「外交」「公用」 「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、
「法律・会計業務」、「医療」、 「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」
原則として就労が認められないビザ(在留資格)
「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「就学」、「研修」、「家族滞在」
就労活動に制限がないビザ(在留資格)
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
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